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2020.6.16 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについてのお知らせ
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により不妊治療助成が受けられない以下のような状況が想定されます。
・大幅に所得が減少し、助成に頼らずに行っていた不妊治療の継続が困難となる場合
・不妊治療の延期で、現行の 5 月末までの前々年所得での申請ができず、結果的に助成対象外(前年所得は 730 万円以上)となった場合
つきましては、このような状況に鑑み厚生労働省子ども家庭局母子保健課長より次のような時限的対応が実施されることとなりました。
1.「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件について、「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満である場合」を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象として取り扱うこととして差し支えない。
【給与所得者の場合の所得の推計方法の例】
・令和2年2月以降から申請日の属する月の任意の1ヶ月の給与×12
・賞与等の推計額
の合計額
※ 個人事業主等の場合は、給与所得者に準じた取扱いとする。
【所得急変の確認書類の例】
・所得急変前の課税証明書の写し等、会社作成の給与見込、計算の対象月の給
与明細、賞与等の明細
・離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出
・新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援
対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
など
【賞与等の推計の例】
・勤務する会社等が定める賃金規定・賞与等の支給方針等をもとに推計
・支給された本年の夏季の賞与等の同額を冬季の賞与等の額として推計
・前年の賞与等の額から、本年の賞与等の額を推計
など
2.「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件について、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、前々年の所得が 730 万円未満であって、前年の所得が 730 万円以上となる夫婦については、前々年の所得をもって助成の対象として取り扱うこととして差し支えない。
上記の所得要件取り扱いについての詳細な開始時期については現時点ではまだ決定しておりません。茨城県保健福祉部子ども政策局に確認したところ、今後いばらき結婚・子育てポータルサイトに掲載される予定とのことです。下記サイトを適宜チェックしてみてください。
https://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/birth01_1_1/1/1/xs=_573JGS6eY2vb/
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