NEWS お知らせ
2022.4.14 4月より不妊治療の保険適用での診療を希望される患者様へ(4月14日更新)
2022年4月より不妊治療の保険適用が開始しました。
保険適用として治療を受ける場合には『婚姻関係の証明』と『治療計画書への同意』が必要となります。
※本人とパートナーの2人の自筆署名が必要となります。
※パートナーが同席できない場合は、その明確な理由を計画書に記載の上署名頂くことが必要となります。
『婚姻関係の証明』の作成にあたり、下記のものを1点準備していただく必要があります。
法律婚の方
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書(取得より3か月以内のもの)
事実婚の方(本人とパートナー2人が同居している証明が必要)
・住民票(住民票を移している場合)
・身分証明書(運転免許証に記載されている住所と相違があった場合、公共料金の支払い用紙や郵便物の届け先が記載されているものを持参していただきます。)
「治療計画書への同意」とは
不妊症と診断するための検査(ご本人、パートナーの方お2人で受ける必要があります)を施行後、医師が不妊症と診断し、患者様とご相談の上で治療方法を提示致します。
治療方法は、タイミング法・人工授精などの一般不妊治療、または体外受精・顕微授精などの生殖補助医療があります。
提示した治療方法に関して、医師より説明を受けた上で内容にご本人、パートナーの方お2人で同意して頂き、初めて今後の治療が保険適用となります。
上記のような流れで不妊治療の保険適用の運用を開始致します。
初診の患者様はあらかじめ必要書類のご準備をお願い致します。
現在通院中の患者様で保険診療をご希望の場合も同様にご準備をお願い致します。
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