不妊治療の保険適応は2022年(令和4年)度より実施予定となっておりますが、それまでの2021年(令和3年)1月~3月および令和3年度の12か月(2021年4月~2022年3月)の計15か月において、令和2年度第三次補正予算案による拡充による「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の拡充が決定いたしました。
そしてついに茨城県でも支援拡充についての情報が発表されましたのでご紹介いたします。
下記はその概要になります。重要な点は太字で示しております。
〇対象者
(1)法律上の婚姻をしている夫婦又は
事実婚関係にある者
(2)治療開始日における妻の年齢が
43歳未満であること
(3)
夫婦のいずれか一方が茨城県内(中核市を除く)に住所を有すること
〇助成額
(1)治療ステージA・B・D・E 30万円
(2)治療ステージC・F 10万円
(3)体外受精又は顕微授精の治療の一環として男性不妊治療(精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術)を行った場合(治療ステージCを除く)(1)又は(2)に追加で30万円
〇助成を受けられる回数
・初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳までの方 …
通算6回まで
・初回申請の治療開始日における妻の年齢が40歳~42歳の方…
通算3回まで
※特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成も含みます。)、出産した場合と
妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
(出産等の後の申請が初回となります。また流産はリセットの対象となりません。)
※助成回数は、他の都道府県・政令指定都市・中核市で受けた助成も通算されます。
※平成27年度までに通算の助成年数が5年に達したときは、助成上限回数に満たない場合であって
も、助成対象にはなりません。
※通算回数は、初回に助成を受けた際の治療開始日における妻の年齢で判断します。
〇申請期限:令和3年5月31日まで
治療終了日が令和3年4月1日以降の方は治療終了日から60日以内となります。
〇対象となる治療
体外受精,顕微授精 (保険外診療分)
※令和3年1月1日以降に治療が終了した方が対象となります。
「治療が終了した日」とは,妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日となります。
※ 以前に行った体外受精または顕微授精によって凍結された胚を用いた凍結融解胚移植も助成の
対象となります。
※ 採卵に至らなかった場合は,助成対象となりません。
※ 体外受精,顕微受精に至る過程の一環として行われた男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体
から採取する手術)は上乗せ助成の対象となることがあります。
「精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術」とは,精巣内精子回収法(TESE),精巣
上体,精子吸引法(MESA),精巣内精子吸引法(TESA),経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
等を想定しています。
大きな改訂のポイントとしては
①所得制限の撤廃:今までは夫婦合計所得730万円未満の夫婦が対象であったが、その制限は撤廃し
所得に関係なく助成可能へ
②助成回数:出生に至った事実確認次第、助成回数はリセットさせる →
1子ごとにMAX6回まで(40歳以上43歳未満の方は3回)
③助成金額:
1回毎回30万までup(融解胚移植のみ、または採卵するも卵子が得られないか治療中止の場合は10万)
④助成対象者:
事実婚も対象へ
の4点です。
詳細は
いばらき結婚・子育てポータルサイトをご覧ください。
★令和2年度分申請新型コロナの影響による治療延期の特例も使用できます。
※令和2(2020)年4 月1 日から令和3(2021)年3 月31 日の間に終了した治療が対象となります。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、治療開始時の妻の年齢が44歳に到達する前日までの夫婦を対象とします。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初回申請治療開始日の妻の年齢が41歳未満であれば、通算助成回数を6回までとします。
詳細は
「令和2年度 新型 コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊 治療助成における対応」(年齢・所得 要件の緩和)をご覧ください。
新型コロナウイルスワクチンについての情報は
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新型コロナウイルスと妊娠の関係については
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